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育児休暇中に第2子妊娠発覚!? 出産手当金や育児休業給付金はもらえるの?

      2018/08/21

育児休業は出産してから子どもが満1歳になるまでと義務付けられていて、お勤めの会社によって規定は異なりますが延長して最大で2年から3年休業できるありがたい会社もあります。その延長した育児休業中に二人目を妊娠したというママの話をよくききますし、実際私が派遣で勤めていたときも第一子育休中の方のスポットで派遣を頼まれていたのですが、そのママが第二子を妊娠、出産、そのまま再び育休に入られて、私の派遣期間がさらに長くなった事がありました。そんな育休中のママが気になるのは、やっぱり給付金の事ですよね?今回は育休中の妊娠で、今後の給付金がどうなるのかをまとめてみました

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育児休業中に二人目を妊娠したら、育児休業給付金はどうなるの?

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2人目の産休に入ると、1人目の育児休業が消えてしまうのでは…と思っている方もいらっしゃるのではないでしょうが?
会社によって育児休暇の延長期間はことなるので、すべての人にあてはまる訳ではないのですが

第一子の育児休暇をぎりぎりまで取得することで、その間の健康保険、厚生年金保険料の免除を活用
(第二子の産前休暇でも保険料免除は活用できるので、タイミングによって人事担当者に相談)
第二子を出産すると、第一子の育児休暇は終了し、第二子の産後休暇となる。(申請は必要)
第二子の産休が終了した後、第二子の育児休暇となる。

「育児休業給付金」は産後休業(8週間)以降1歳の誕生日の前々日が支給期間となります。
支給額は育児休業期間中の180日目まで:休業開始時賃金日額×支給日数×67%
育児休業期間中の181日目から:休業開始時賃金日額×支給日数×50%です。

1人目のお子さんの時にも手続きをしたと思いますが、「休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12月以上」あれば受給資格の確認を受けることができます。

育児休業中に妊娠や出産をした場合でも延長が認められる会社でしたら、第二子の育児休業給付金は第一子と同額支給してもらえます。

手続きは、第二子を出産した次の日から産休という形で申請の手続きを取ることになります。

第一子の育児休業は、第二子の産休の一日前に終了です。

第一子に対して支払われていた育児休業給付金は産休が始まる一日前に終了します。

気を付けるポイントとしては1人目の産前・産後休業、育児休業の期間はこの「休業開始前の2年間」に含まれませんので、その前にさかのぼって2年間に条件を満たしていれば良いことになります。

育児休業中に二人目を妊娠しても出産手当金はもらえる?

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安心してください!出産手当金も第1子の場合も同じように第2子にも給付されます。
出産手当金は社会保険に加入している限り問題なく、育児休業給付金に関しても一人目に受給資格があれば問題ないです。

1人目の育児休業を取得している間は、健康保険や厚生年金の保険料支払が免除される手続きが取られています。

しかし、産休に入った時点で1人目の育児休業は終了します。ですから、これまで免除されていた健康保険や厚生年金の免除も終わります。

その後は第二子に対して新しく保険料を免除にするための手続きを取り直す必要がありますので、気をつけてくださいね。

第二子の手続きが終了すれば、第二子の育児休業が続いている間、同じように健康保険や厚生年金の免除を受けることができます。

まとめ

育児休暇中に妊娠すると職場の復帰が遅れたり、書類や給付金の事や気がかりが沢山ですよね。
最近では、働きながら育児を頑張っているママが沢山います。
会社によって制度や給付条件の違いがかなりあると思いますので、詳しくはお勤めの会社に問い合わせるのが一番の近道だと思います。

心配事を1つでも減らして、楽しいマタニティライフを過ごしてくださいね。

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